一般社団法人 日本獣医画像診断学会 認定医制度規定
第1章 目的
第1条 一般社団法人日本獣医画像診断学会(以下、学会)は、本規定によって、認定医制度を定める。
2.この制度は、獣医画像診断学に関する獣医臨床技術の精度向上とともにそれらにかかわる獣医師を学会が認定することにより、人材の育成と画像診断ならびに放射線防護の正しい知識および技術の確保と適切な臨床応用を普及させ、もって人と動物の福祉ならびに学術の発展に貢献することを目的とする。
第2章 認定医の認定
第2条 学会は、この認定医制度規定により認定医に対し認定証を交付する。
2.前項の認定証は画像診断および放射線防護に関し適正かつ十分な学識と経験を備えていることについて,認定医制度委員会が主催する認定講習を受講し、筆記試験および実技試験に合格したことを認定するものである。
3.認定医の氏名、所属および交付年月日はHP会員専用ページで閲覧可能とする。
4.認定医の有効期間は認定証が交付された日から3年後の年度末(3月31日)とする。ただし、認定医は本規定第6条に定めた事項に基づきその資格を更新することができる。
5.認定医の英語表記は、JSVDI Board Certified Veterinary Practitionerとする。
第3章 認定医の申請資格
第3条 認定の資格審査を受けようとする者は,次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。
(1)日本国の獣医師免許証を有すること。
(2)学会の会員であり,かつ,申請年度の6月1日を基準日として,3年以上の継続会員であること。
(3)過去 5 年間に学会学術集会に5回以上参加していること。
第4章 認定医の申請手続き
第4条 認定を申請する者は、次の各号に掲げる申請書類を所定の期日までに学会事務局へ提出するものとする。
(1)認定医登録申請書
(2)実技試験合格通知
(3)獣医師免許証(写)
(4)履歴書
(5)学会・講習会等参加証明書(写)
第5章 認定医の認定試験
第5条 認定試験は、認定医制度委員会によって毎年1回以上実施するものとする。
2.認定試験とは筆記試験および実技試験であり、その期日及び必要事項等は学会HPに公示するものとする。
3.認定医の受験資格を得ようとする者は、以下の認定医制度委員会が主催する講習(科目数)を受講する必要がある。
(1)X線検査にかかわる講習(6)
(2)超音波検査にかかわる講習(3)
(3)CT/MRI検査にかかわる講習(1)
(4)各種モダリティの画像工学にかかわる講習(1)
4.第3項の条件を満たした者は認定医制度委員会が主催する筆記試験を受験することができる。
5.筆記試験の受験資格期限は最初の講習受講後4年経過した年度末(3月31日)までとする。この受験資格喪失後は再度全科目の講習を受講しなければならない。
6.筆記試験合格者は合格発表の4年後の年度末(3月31日)までに実技試験を受験することができる。実技試験に合格できずにこの期間を超えた場合には、再度全講習の受講と筆記試験の受験が求められる。
7.災害、病気、出産、その他やむを得ない事情により受験をすることができない場合、その事情を証明できる書類を添えて認定制度委員会に受験資格期限の延長を願い出ることができる。認定医制度委員会は理事会の承認のもとに期限の延長を認めることができる。
第6章 認定医の認定期間の更新
第6条 認定医の更新は3年毎に行う。認定医はその資格期限1年以内に資格を更新することができる。
2.認定医更新申請者は、以下の各号に掲げる条件すべてを満たすものとする。
(1)学会認定医であること
(2)学会認定医となってから更新申請時の年度末(3月31日)までの学会ポイントの合計が14点以上であること。ただし、学会ポイントは、以下の①~④をその条件とする。
①学会学術集会参加(現地対面式、後日動画配信の区別を問わず)を1回につき2点
②学会学術集会一般口演での口頭発表を、1演題につき4点(発表者のみ)
③認定医講習会講師は1回につき10点
④学会の発行する学会誌の原著論文の筆頭著者、または症例報告として1題につき5点
3.認定医資格更新を申請する者は次の各号に掲げる申請書類を認定医更新手数料の納付とともに所定の期日までに学会事務局へ提出するものとする。
(1)認定医資格更新申請書
(2)学会ポイント明細書
4.認定医更新手数料は5,000円とする。
5.災害、病気、出産、その他やむを得ない事情により有効期限内に認定医資格更新申請ができない場合、その事情を証明できる書類を添えて認定医制度委員会に申請期間の延長を願い出ることができる。認定医制度委員会は理事会の承認のもとに認定医更新申請期間の延長を認めることができる。
第7章 認定医制度委員会
第7条 学会に認定医制度委員会をおく
2.認定医制度委員会は学会会長によって選出された担当理事および、担当理事(委員長)によって選出された学会の構成員をもって組織する。
3.認定医制度委員会の委員長は委員とともに認定講習および認定試験を主催する。
5.認定医制度委員会および出題委員は試験問題の精査と適性を判定し、また情報漏洩防止のため、問題内容についての委員会外部への守秘義務を負う。
第8章 認定医資格の喪失・取り消し
第8条 認定医は、次の各号の事由によりその資格を喪失する。
(1)獣医師の資格あるいは学会の会員資格を喪失したとき
(2)本人の申し出により認定医の資格を辞退したとき
(3)更新期限を越えて認定医更新申請をしなかったとき
- 学会会長は、認定医としてふさわしくない行為のあった者に対し理事会の議を経て資格を取り消すことができる。
第9章 指導医の委嘱
第9条 認定医を育成するため指導医を認定医講習の講師として委嘱する。認定医制度委員会は、以下の各号の基準により指導医として理事会に提案できる。
(1) 学会の会員として10年以上の継続会員であり画像診断学、あるいは放射線学の基礎および臨床教育、研究に従事していること。
(2) 認定医として2年以上指導医とともに十分な実務経験を有し、認定医の指導に十分な知識・技術を有しているとみなされること。
附則
附則1:この規定は理事会での承認を経て2023年6月1日より施行する。
附則2:これまでの学会検定制度合格者は認定医制度への移行措置として本人からの申請に基づき、認定医(有効期限3年)と認め、認定医を交付する。
附則3:この規定は認定医制度委員会の議を経て理事会での承認によって改廃することができる。
2022年10月01日制定
2023年06月01日施行
2023年06月11日改訂