一般社団法人 日本獣医画像診断学会定款

第1章 総則

名称

第1条 当法人は、一般社団法人日本獣医画像診断学会(英文名:Japanese Society of Veterinary Diagnostic Imaging、略称:JSVDI)と表示する。

主たる事務所等

第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

目的

第3条 当法人は、我が国における獣医画像診断の発展と推進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  • (1) 会員の研究発表会、学術講演会、技術講習会等の開催
  • (2) 機関誌その他の出版物の刊行
  • (3) 内外の関連学術団体との連絡提携
  • (4) 画像診断学等に関する臨床研究の実施、調査、資料収集
  • (5) 画像診断学等に関する技能検定の実施並びに資格の認定
  • (6) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
  • (7) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

公告

第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

機関の設置

第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事会及び理事以外に監事を置く。

第2章 会員

種別

第6条 当法人に、次の会員を置く。

  • (1) 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人
  • (2) 社員会員 上記正会員のうち設立時社員及び社員総会で選任されたもの
  • (3) 賛助会員 当法人の事業の推進に賛同して入会した団体又は個人
  • (4) 名誉会員 特別に功績があったと認められる会員のうち社員総会で決定されたもの

2 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

  • (1) 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  • (2) 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  • (3) 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  • (4) 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  • (5) 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
  • (6) 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  • (7) 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の賃借対照表等の閲覧等)
  • (8) 一般法人法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)  

入会

第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員または賛助会員となる。

会費

第8条 正会員ならびに賛助会員は、社員総会において別に定める入会金、会費、その他法人の運営に必要な経費を納入しなければならない。

任意退会

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

除名

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

  • (1) この定款その他の規則に違反したとき。
  • (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3) その他、除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格の喪失

第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • (1) 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
  • (2) 総社員の3分の2以上が同意したとき。
  • (3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

会員資格喪失に伴う権利及び義務

第12条 会員が前3条に規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

社員

第13条 当法人の社員は、社員総会をもって、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

社員名簿

第14条 当法人は社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第3章 社員総会

種類

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

構成

第16条 社員総会は、社員をもって構成する。

社員総会における議決権は、社員1名につき、1個とする。

権限

第17条 社員総会は、次の事項を議決する。

  • (1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
  • (2) 会員の除名
  • (3) 役員の選任及び解任
  • (4) 役員の報酬の額又はその規定
  • (5) 各事業年度の決算報告
  • (6) 定款の変更
  • (7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  • (8) 解散
  • (9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
  • (10) 理事会において社員総会に付議した事項
  • (11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

開催

第18条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

招集

第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の過半数以上の決議に基づき代表理事(会長)が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

議長

第20条 社員総会の議長は、代表理事(会長)がこれに当たる。代表理事(会長)に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。

決議

第21条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

  • (1) 会員の除名
  • (2) 監事の解任
  • (3) 定款の変更
  • (4) 解散
  • (5) その他法令で定めた事項

3 理事又は監事の候補者の合計数が第25条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

決議及び報告の省略

第22条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

議事録

第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

社員総会規則

第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役員等

役員等

第25条 当法人に、次の役員を置く。

  • (1)理事 3名以上15名以内
  • (2)監事 2名以内
      2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、3名以内を副会長とすることができる。
      3 理事のうち15名以内を業務執行理事とする。

選任等

第26条 当法人の理事は、別に定める細則によって作成された理事候補者名簿に基づいて、社員総会の決議で選任する。当法人の監事は、理事会の決議によって推薦された者について、社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。

3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

理事の職務権限

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 代表理事及び業務執行理事は、年2回通常理事会において自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務権限

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事または監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利業務を有する。

解任

第30条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

報酬等

第31条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

取引の制限

第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  • (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  • (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  • (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては第43条に定める理事会規則によるものとする。

責任の一部免除

第33条 当法人は、役員の一般法人法第114条第1項の賠償責任について、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議によって、免除することができる。

第5章 理事会

構成

第34条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  • (1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  • (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  • (3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
  • (4) 理事の職務の執行の監督
  • (5) 会長および副会長の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  • (1) 重要な財産の処分及び譲受け
  • (2) 多額の借財
  • (3) 重要な使用人の選任及び解任
  • (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  • (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
  • (6) 第32条第1項の責任の一部免除

種類及び開催

第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 通常理事会は、毎年4回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • (1) 会長が必要と認めたとき
  • (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
  • (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
  • (4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき
  • (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

招集

第37条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く

2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集できる。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。

議長

第38条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

決議

第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

決議の省略

第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたとき、この限りではない。

報告の省略

第41条 理事又は監事が理事又は監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告についてはこの限りではない。

議事録

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名もしくは記名押印又は電子署名しなければならない。

理事会規則

第43条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 資産及び会計

事業年度

第44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支計算

第45条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置く。

事業報告及び決算

第46条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号の書類については、定時社員総会に報告し、第3号および第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の付属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供する者とする。

  • (1) 監査報告
  • (2) 理事及び監事の名簿
  • (3) 理事及び監事の報酬等の至急の基準を記載した書類
  • (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第7章 定款の変更、解散及び清算

定款の変更

第47条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

解散

第48条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議により解散することができる。

残余財産の帰属等

第49条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 当法人は、剰余金の分配は行わない。

第8章 委員会

委員会

第50条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから会長が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

設置等

第51条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

情報公開

第52条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営状況、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。

個人情報の保護

第53条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 雑則

委任

第54条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

特別の利益の禁止

第55条 当法人は、当法人に財産の贈与もしくは遺贈をする者、当法人の役員もしくは社員またはこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

法令の準拠

第56条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

令和2年9月7日制定
令和3年6月30日 変更